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  • 2026年2月19日
  • 「こども性暴力防止法」の施行に伴う学校等における実習および児童等と接する諸活動について

 「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行(※1)により、こどもへの教育・保育などをおこなう事業者に対して、教員や教育保育などの従事者による児童等(※2)への性暴力を防ぐための取組が求められます。
 これにより、実習や児童等と接する諸活動をおこなう学生のみなさんにも性犯罪前科の有無の確認を求められる場合がありますので、以下の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
※1 令和8年12月25日の施行が予定されています。
※2 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。
 
1. 犯罪事実確認について
 法の施行日以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動をおこなう前に、実習施設(対象事業者)から法に基づく「犯罪事実確認」がおこなわれる可能性があります。
 特定性犯罪前科が確認された場合、実習および諸活動を行うことができません。

2.教育職員免許状・各種資格の取得について
 上記1.に該当する場合、教員免許状など各種免許・資格において、学校等における実習および児童等と接する諸活動が必須要件となっている場合は、免許・資格は取得できません。

3.入学後の対応について
 必要に応じて、学校等における実習及び児童等と接する諸活動に参加する前に、法に基づく「犯罪事実確認」の実施等についての「同意書」、特定性犯罪前科がない旨の「誓約書」の提出を求めますので、ご承知おきください。

 制度一般に関する質問についてはこども家庭庁にお問い合わせください。
 本学の入試および入学後に関してご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【参考】こども性暴力防止法について
 制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
 こども家庭庁「こども性暴力防止法」
 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

【お問い合わせ先】
 入試、入学手続きに関すること     アドミッションセンター TEL: 0798-45-3500
 授業に関すること           教務部         TEL: 0798-45-3524
 教員免許状・保育士資格に関すること  学校教育センター    TEL: 0798-31-0243 

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